はじめに|「手取りが思ったより少ない」のはなぜ?
地域おこし協力隊として着任した後、こんな疑問を持つ方は少なくありません。
「給与明細を見たら、額面より手取りがかなり少ない」
「源泉徴収って何が引かれているの?」
「委託型なのに税金が引かれているのはなぜ?」
毎月の給与・委託費から差し引かれている税金の正体が「源泉徴収」です。
源泉徴収の仕組みは、雇用型か委託型かによってまったく異なります。適用される区分(甲欄・乙欄)によって毎月の手取りが変わり、年末調整や確定申告の要否も変わってきます。
この記事では、地域おこし協力隊の源泉徴収について、雇用型・委託型別に分かりやすく整理します。

源泉徴収とは何か
毎月の支払時に税金を天引きする仕組み
源泉徴収とは、給与や報酬を支払う側(自治体)が、受け取る側(隊員)の所得税をあらかじめ計算して天引きし、代わりに国に納める仕組みです。
所得税は本来「1年間の所得が確定してから計算して納める」ものですが、毎月の支払時に概算で先払いしておくことで、年度末に一度に大きな金額を納める負担を避けられます。
源泉徴収は「仮払い」
毎月天引きされる源泉徴収額は、あくまで「概算の仮払い」です。1年間の所得が確定した後、実際に払うべき税額と照らし合わせて精算します。精算の方法は2つです。
- 雇用型:年末調整(自治体が代わりに精算)
- 委託型:確定申告(自分で精算)
払いすぎていれば還付され、不足していれば追加で納税します。
雇用型は「甲欄」適用|年末調整で完結
扶養控除等申告書の提出で甲欄になる
雇用型(会計年度任用職員)として着任すると、自治体から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を求められます。この書類を提出することで、甲欄(こうらん)が適用されます。
甲欄は、扶養家族の人数などを考慮して税額を計算する区分です。扶養控除が反映されるため、後述する乙欄より低い税率で源泉徴収されます。
甲欄の源泉徴収税額のイメージ(令和8年分)
月額給与291,000円・社会保険料控除後の給与が約249,000円・扶養親族なしの場合の目安です。
| 月額給与(額面) | 社会保険料控除後 | 甲欄源泉徴収税額 | 概算手取り |
|---|---|---|---|
| 291,000円 | 約249,000円 | 約5,000〜7,000円 | 約242,000円(社保控除後) |
(出典:国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収税額表」月額表・甲欄)
年末調整で確定申告は原則不要
雇用型の場合、自治体が年末調整を行い、1年間の源泉徴収額と実際に払うべき税額の差を精算してくれます。払いすぎていれば12月の給与または翌年1月に還付されます。
医療費控除・住宅ローン控除(初年度)など、年末調整で処理できない控除がある場合は自分で確定申告が必要ですが、それ以外は原則として確定申告不要です。
委託型は「月額乙欄」適用|確定申告必須
扶養控除等申告書を提出しないため乙欄になる
委託型(個人事業主)は、自治体と業務委託契約を結ぶ形です。雇用関係がないため「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出しません。提出しない=月額乙欄(おつらん)が適用されます。
乙欄は扶養控除が考慮されない区分で、甲欄より高い税率で源泉徴収されます。毎月の手取りが甲欄より少なく見える理由はここにあります。
乙欄の源泉徴収税額のイメージ(令和8年分)
月額委託費291,000円の場合の乙欄税額です。委託型は社会保険料の天引きがないため、291,000円がそのまま計算の基準になります。
| 月額委託費(額面) | 乙欄源泉徴収税額 | 概算手取り |
|---|---|---|
| 291,000円 | 50,000円 | 241,000円 |
(出典:国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収税額表」月額表・乙欄)
乙欄は税額が高めに設定されていますが、これは扶養控除・基礎控除等が考慮されていないためです。確定申告で経費や各種控除を申告することで、引かれすぎた税金の還付を受けられます。
甲欄・乙欄の比較まとめ(291,000円の場合)
| 項目 | 雇用型(甲欄) | 委託型(乙欄) |
|---|---|---|
| 月額(額面) | 291,000円 | 291,000円 |
| 源泉徴収税額 | 5,000〜7,000円 | 50,000円 |
| 社会保険料 | △約42,000円(労使折半) | なし(自己負担別途) |
| 概算手取り | 約242,000円 | 約241,000円 |
手取り額だけ見ると近い数字に見えますが、委託型は国民健康保険・国民年金を別途全額自己負担する必要があります。月あたり3〜4万円程度の社会保険料が追加でかかる点に注意が必要です。
年末調整なし・確定申告が必須
委託型には年末調整がありません。自分で確定申告を行い、1年間の所得・経費・控除を申告して税額を精算することが必須です。確定申告をしないと、乙欄で引かれすぎた税金の還付を受けられないだけでなく、追加の税金が生じるリスクもあります。
乙欄で引かれた税金は確定申告で取り戻せる
委託型の方が毎月の源泉徴収額が大きいのは、乙欄の高い税率のためです。しかし確定申告で経費を適切に計上し、各種控除を申告することで、引かれすぎた税金を取り戻せます。
青色申告65万円控除の活用
委託型の隊員が確定申告で活用すべき最大の武器が青色申告65万円控除です。事業所得から最大65万円を控除できるため、課税所得が大幅に下がり、還付額が増えます。
青色申告を選択するには、事前に税務署への届出が必要です。着任年の3月15日まで(着任が年の途中の場合は着任から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

経費計上で課税所得を下げる
活動に使った経費(交通費・通信費・書籍代・消耗品など)を適切に計上することで、課税所得をさらに下げられます。領収書・レシートは必ず保管しておきましょう。

源泉徴収票・支払調書の見方と取り扱い
雇用型:年末調整後に源泉徴収票が発行される
雇用型の場合、自治体が年末調整を行った後、給与所得の源泉徴収票が発行されます。翌年1月末までに交付されるのが一般的です。確定申告が必要な場合(医療費控除など)に使用します。大切に保管しておきましょう。
委託型:支払調書が発行される場合がある
委託型の場合、自治体から支払調書が発行される場合があります。ただし、支払調書の発行は自治体の義務ではなく、発行しない自治体もあります。念のため、年度末に自治体担当者に「支払調書は発行していただけますか」と確認しておきましょう。
まとめ|雇用型と委託型の源泉徴収の違い
| 項目 | 雇用型(会計年度任用職員) | 委託型(個人事業主) |
|---|---|---|
| 源泉徴収の区分 | 甲欄 | 月額乙欄 |
| 税率 | 低め(扶養控除考慮) | 高め(扶養控除なし) |
| 291,000円の場合の税額 | 5,000〜7,000円 | 50,000円 |
| 年末調整 | あり(自治体が実施) | なし |
| 確定申告 | 原則不要 | 必須 |
| 発行書類 | 源泉徴収票 | 支払調書(発行義務なし) |
(税額は令和8年分の源泉徴収税額表に基づく目安です。実際の税額は自治体に確認してください)
やること確認リスト
①任用形態を確認する
雇用型か委託型かで、源泉徴収の区分・年末調整の有無・確定申告の要否がすべて変わります。
②甲欄・乙欄のどちらが適用されているか給与明細で確認する
雇用型なら「給与所得者の扶養控除等申告書」を自治体に提出しているかを確認しましょう。
③雇用型は年末調整・委託型は確定申告の準備をする
委託型は確定申告が必須です。着任時から領収書・レシートを整理し、青色申告の届出を早めに行っておきましょう。
④委託型は支払調書の発行を自治体に確認する
発行の有無を事前に確認しておくとスムーズです。
ロカスモは、あなたの着任後の実務を応援しています。




